障害者の「雇用率」って、何? 障害者を雇用していない企業が納める「納付金」って、何なの? どれくらいの障害者が働いているの? どんな職場で働いているの? 1 障害者の「雇用率」って、何? 法定雇用率 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づいて、民間企業や国、地方公共団体等は、一定の割合以上の障害者を雇用しなければならないとされています。この一定の割合のことを、法律で定められていることから「法定雇用率」と言います。 なお、法定雇用率は 2021年3月1日から引き上げ になります。 法定雇用率 区分 2018年 4月から 2021年 3月から 一般の民間企業 (常用労働者数45. 5人以上規模の企業※) 2. 2% 2. 3% 特殊法人等 (常用労働者数40. 0人以上規模の特殊法人、独立行政法人※) 2. 5% 2. 6% 国、地方公共団体 (職員数40. 0以上の機関※) ただし、都道府県等の教育委員会 (職員数42. 0人以上の機関※) 2. 4% ※法定雇用率が引き上げられることに伴い、法定雇用率の対象となる企業等の従業員規模も引き下げられ、対象が拡大されます。法定雇用率が2. 3%になった場合は43. 5人以上に拡大されます。 障害者の定義や法定雇用率の算出方法などについては、 事業主の方へ《1 基本制度》 の「障害者雇用率制度」をご覧ください。 ページの先頭へ戻る 2 障害者を雇用していない企業が納める「納付金」って、何なの? 障害者雇用納付金制度 障害者雇用は、事業主が皆で果たしていくべき責任であるという理念に立って作られました。障害者を雇用する事業主と雇用しない事業主の間での雇用に伴う経済的な負担を調整し、障害者を雇用する事業主への助成などを行うことで、障害者の雇用の促進と職業の安定を図ります。 この制度は、法定雇用率を達成していない事業主に「納付金」を納めてもらい、雇用率を達成している事業主等への「調整金等」を支給する仕組みになっています。 平成27年4月から、この制度の対象が拡大され、常用雇用している労働者数が100人を超える事業主が対象となりました。 詳しくは、 障害者雇用納付金制度の概要 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)をご覧ください。 3 どれくらいの障害者が働いているの?どんな職場で働いているの? 埼玉県の障害者雇用の状況(令和2年6月1日現在・埼玉労働局調査) 埼玉県内で、1人以上の障害者を雇用する義務のある企業(法定雇用率の対象企業)や地方公共団体などで働いている障害者は、18, 473.

障害者雇用納付金制度とは

5人います。(雇用率算定上の数。詳細は(注)をご覧ください。) この数字には、障害者雇用の義務を課せられていない企業や地方公共団体で働く障害者の数は含まれていません。また、県内の事業所で働いている障害者であっても、その事業所の本社が埼玉県外にある場合には、埼玉県の雇用障害者数には含まれていません。 障害者の雇用状況(令和2年6月1日現在) 障害者の数 法定雇用率2. 2%が適用される一般の民間企業(労働者45. 5人以上規模) 16, 140. 0人 法定雇用率2. 5%が適用される地方公共団体(40人以上規模) 1, 561. 5人 法定雇用率2. 4%が適用される埼玉県等の教育委員会(42人以上規模) 763. 5%が適用される特殊法人(40人以上規模) 9. 0人 法定雇用率が適用される企業、地方公共団体等の合計 18, 473. 5人 (注) 1. 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用で、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントします。 2. 重度身体障害者又は重度知的障害者が短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)であった場合を1人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者が短時間労働者であった場合は、0. 5人分としてカウントします。 ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する場合は、1人分としてカウントしています。 (1)平成29年6月2日以降に採用された者であること。 (2)平成29年6月2日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。 3. 雇用障害者数は、各事業所をまとめた企業全体について計算し、本社が所在する都道府県の雇用障害者数に計上することになっています。したがって、例えば、埼玉県内に事業所があっても本社が東京都内にある場合は、埼玉県内の事業所で雇用されている障害者の数は、本社がある東京都の雇用障害者数としてカウントされます。 一般の民間企業で働いている障害者について、産業別の雇用状況を見ると次のとおりとなります。「製造業」や「卸売・小売業」「医療、福祉」の割合が高くなっています。 一般の民間企業での産業別の雇用状況 (令和2年6月1日現在) 障害別 /順位 身体障害者 (8, 208.

障害者雇用納付金制度 記入説明書

この記事を書いた弁護士 西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 「障害者雇用納付金」制度をご存知でしょうか? 従業員数が100人を超えるすべての企業は、平成28年4月1日から平成28年5月16日までの間に「障害者雇用納付金」の申告を行うことが義務付けられています。 「障害者雇用納付金」は企業にとって負担となるものですが、申告、納付しなかった場合は以下のような2つのペナルティも定められています。 罰則1: 申告義務があるのに申告しない事業者に対しては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が納付金の額を決定し、10%の追徴金が加算されます。 罰則2: 納付期限を過ぎても納付しない場合、企業の財産の差押え等により強制的に納付させる手続きがとられることがあります。 この制度は、以前は従業員数が200人を超える企業が対象でしたが、障害者雇用促進法の改正で、従業員数が100人を超える企業に、対象が拡大されました。 今回は、この 「障害者雇用納付金」制度について説明 していきたいと思います。 ▶【参考情報】労務分野に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、 こちら をご覧ください。 ▼障害者雇用納付金制度について今スグ相談したい方は、以下よお問い合わせ下さい。 【お問い合わせについて】 ※個人の方(労働者側)からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。 1,【解説】 平成28年5月16日までに申告が必要な「障害者雇用納付金」制度とは? まずは、 「障害者雇用納付金」制度の概要からご説明 したいと思います。 国は障害者の雇用を促進するために、企業に対して、従業員数の2パーセント以上の数の障害者を雇用することを義務付けています。 この2パーセントという数字は、「法定雇用率」と呼ばれます。 そして、雇用する障害者の数が従業員数の2パーセント未満の企業に対しては、納付金の支払いを義務付けており、これが「障害者雇用納付金」制度です。 この「障害者雇用納付金」は、2パーセントを超えて障害者を雇用している企業に対して支給される「障害者雇用調整金」などに充てられます。 (1)「障害者雇用納付金」制度についての法律改正 冒頭で記載した通り、この「障害者雇用納付金制度」は、以前は従業員数が200人を超える企業が対象でした。しかし、障害者雇用促進法が改正され、平成27年4月から「従業員数が100人を超える企業」に対象が拡大されました。 その結果、従業員数が100人を超える企業は、平成28年4月1日から平成28年5月16日までの間に障害者雇用納付金の申告をし、納付しなければなりません。 具体的には、雇用する障害者の数が従業員数の2%に満たない場合、足りない人数について、1人あたり月額「4万円」または「5万円」の納付金を支払うことが義務付けられています。 では、この「障害者雇用納付金」はどのくらいの金額になるのでしょうか?

障害者が働く・基本のき - 埼玉県

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障害者雇用納付金制度 まとめ

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(2)「障害者雇用納付金」の金額の目安 「障害者雇用納付金」について、従業員150人の会社が、障害者を1人も雇用していないケースを想定して、その金額の目安を考えてみましょう。 この場合、従業員数150人の2%は「3人」です。 障害者を1人も雇用していないため、この会社は雇用する障害者の数が従業員数の2パーセントに3人足りません。そして、従業員150人の会社では、足りない人数1人分について支払わなければならない納付金の額は月額「4万円」と定められています。 そのため、3人分で月額で「12万円」、年額で「144万円」の納付金の支払いが必要になります。 以上は、大雑把な計算であり、正確な計算はもう少し複雑ですが、まずは金額の目安として上記の点を理解しておきましょう。 このように納付金の金額は、企業経営にとって軽視できない金額になっています。 2,「障害者雇用納付金」の申告が必要かどうかの判断基準 では、どのような企業が、「障害者雇用納付金」の対象となるのでしょうか? 「障害者雇用納付金」の申告が必要かどうかの判断基準を見ていきましょう。 「障害者雇用納付金」の申告が必要かどうかは、基本的には、 「前年度の従業員数が100人を超えているかどうか」によって決まります。 具体的には、前年度(前年4月から今年3月までの期間)に、従業員数が100人を超えた月が5ヶ月以上ある全ての会社は、申告が必要です。そして、各月の従業員数が100人を超えたかどうかの判断のポイントは以下の通りです。 各月の従業員数が100人を超えたかどうかの判断のポイント ポイント1: 原則として各月の初日に在籍していた従業員数をカウントします。但し、各月の初日ではなく、各月の賃金締切日を基準に従業員数をカウントすることも可能です。 ポイント2: 週の所定労働時間が20時間未満の従業員はカウントに入れる必要はありません。 ポイント3: 週の所定労働時間が20時間以上、30時間未満のパート社員は1人を0.

5人) 知的障害者 (5, 328. 5人) 精神障害者 (2, 603. 0人) 1 製造業(2, 702人) (32. 9%) 卸売・小売業(1, 508人)(28. 3%) 医療、福祉(922人)(35. 4%) 2 医療、福祉(1, 552人)(18. 9%) 製造業(1, 165. 5人)(21. 9%) 製造業(515人)(19. 8%) 3 卸売・小売業(1, 162人)(14. 2%) 医療、福祉(952. 5人)(17. 9%) 卸売・小売業(472. 5人)(18. 2%) (注) 雇用数の多い産業区分を、3位まで整理したものです。 関連する情報 障害者雇用対策 (厚生労働省) 職業対策関係 (厚生労働省埼玉労働局) 障害者の雇用支援 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

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